がけ地近接等危険住宅移転補助事業
本市では、土砂災害により危険を及ぼすおそれがある危険区域内における住民の安全を確保するため、市内の安全な危険区域外へ移転することを目的とし、危険住宅の除却費や住宅の建設費又は購入費(借入金利子相当額)の一部を国・県と協調して補助を行います。
お知らせ
- 令和元年10月9日の国の要綱改正(拡充)に伴い、令和2年2月19日付で岐阜市においても補助額の一部を拡充しました。
1.対象となる危険住宅・事業内容
1)危険住宅
危険住宅とは、次の1~3の区域内の居住者がいる『既存不適格住宅※1』又は1~5の区域内で『建築後の災害により安全上の支障が生じたとして市長が移転勧告等※2を行った住宅』が対象です。
区域名称 | 概要 | |
---|---|---|
1 | 災害危険区域 | 岐阜県建築基準条例第4条の規定により知事が指定した区域 |
2 | 県条例第6条適用区域※3 | 通称「がけ条例」 岐阜県建築基準条例第6条の規定により知事が建築を制限する区域 |
3 | 土砂災害特別警戒区域 | 通称「レッドゾーン」 土砂法※4第9条の規定により知事が指定した区域 |
4 | 土砂災害特別警戒指定 見込み区域 |
土砂法※4第4条の規定による基礎調査を完了し、3の区域に指定される見込みのある区域 |
5 | 災害救助法適用区域 | 事業着手時点で過去3年間に災害救助法の適用を受けた区域 |
- ※1 既存不適格住宅…法令の施行前又は適用時に存在し、又は工事中で、現在これらの規定に適合していない住宅をいいます。
- ※2 移転勧告等…移転勧告・是正勧告・避難勧告・避難指示等をいい、この内、避難勧告・避難指示については公示された日から6か月を経過したものに限る。
- ※3 岐阜県建築基準条例をご確認の上、ご自身で調査する必要があります。(測量が必要な場合もあります。)
- ※4 土砂法…土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
2)補助事業
次の事業が補助対象です。
事業区分 | 概要 | |
---|---|---|
1 | 除却等 | 危険住宅の除却、これに伴う動産の移転等を行う事業 |
2 | 建設等 | 移転先の代替住宅の建設又は購入及び改修(これらに伴う土地の取得を含みます。)を行う事業 |
- ※居住者の移転先が市内の安全な場所である場合に限ります。
- ※補助申請は、危険住宅の除却が必須です。
- ※補助事業は、補助申請年度内に完了させる必要があります。
2.申請の手続き・補助額
1)申請手続きの流れ
補助申請の前に事前相談が必要です。
事前相談を行わずに補助申請はできませんのでご注意ください。
詳細については、下記の「補助事業のご案内」及び「要綱」をご覧ください。
2)申請について
- 補助対象者:危険住宅の所有者等
- 事前相談期間:令和7年4月1日~9月30日
- 補助申請期間:令和8年4月1日~5月29日(変更となる場合があります。)
- ※注意事項:ご来庁の際は、事前に建築指導課 審査係(058‐265-3903)までお問合せください。
事前相談の予約、提出書類等についてご案内します。
3)補助額
事業区分 | 補助対象経費 | 補助上限額(1戸当たり) |
---|---|---|
危険住宅の除却等を行う事業 |
危険住宅の除却等に要する費用 |
97.5万円 |
代替住宅の建設又は購入及び改修(土地の取得を含みます。)を行う事業 | 代替住宅の建設又は購入及び改修(土地の取得を含みます。)するための借入金の利子(年利率8.5%を限度とします。)に相当する額 |
|
※ただし、補助限度額は県及び市の年度ごとの予算範囲内となる場合があります。
申請書等
補助申請に関する様式
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このページに関するお問い合わせ
建築指導課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎17階
- 電話番号
-
- 指導係:058-214-2428
- 審査係:058-265-3903
- 耐震係:058-265-3904
- 屋外広告物係:058-265-3985
- ファクス番号
- 058-264-1760
- メールアドレス
- [email protected]