長期入院をしている場合の食事代の減額の手続き

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ページ番号1004791  更新日 令和6年12月4日

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住民税非課税世帯の方は、入院している医療機関に自己負担限度額の区分(限度区分)を提示することで、入院中にかかる食事代の自己負担額を抑えることができます。

  • マイナ保険証をご利用の方は、事前の手続きなく、限度区分が適用されます。
  • 保険証または資格確認書(限度区分の記載のないもの)をご利用の方は、申請により、限度区分の記載された資格確認書を発行しますので医療機関に提示してください。

また、下記の表のうち区分IIをお持ちの方で、入院日数が過去12か月で90日を超えた場合は、申請により「長期入院該当」の認定を受けることができます。
長期入院該当の認定を希望される場合は、下記の書類をお持ちのうえ、申請してください。
(オンライン資格確認システムが導入されている医療機関等においては、本人が同意することにより限度額適用認定証等の情報が閲覧可能となり、認定証の提示が不要となります。)

入院時食事代の標準負担額

現役並み所得者
1食あたりの食事代490円 ※
一般
1食あたりの食事代490円 ※
区分II
90日までの入院
1食あたりの食事代230円

区分II
過去12か月で90日を超える入院(長期入院該当)

1食あたりの食事代180円
区分I
1食あたりの食事代110円

※指定難病の方は280円になります。

持ち物

  1. 限度額適用・標準負担額減額認定証または資格確認書(既にお持ちの場合)
  2. 入院が90日を超えていることが証明できるもの(領収書等)

申請場所

福祉医療課(岐阜市役所本庁舎1階)

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このページに関するお問い合わせ

福祉医療課
〒500-8701 岐阜市司町40番地1 市庁舎1階

電話番号
  • 福祉医療係:058-214-2127
  • 後期高齢者医療係:058-214-2128
  • 保健事業係:058-214-2225
ファクス番号
058-265-7613

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